本年(令和3年)4月以降は総額表示が義務化となります
以下、総務省および公正取引委員会よりの通達です。(原文ママ)
平成26年4月および令和元年10月の消費税率の引き上げに際し、消費税の適切な転嫁対策が行われるよう、「消費税の円滑かつ適正な転嫁の確保のための消費税の転嫁を阻害する行為の是正等に関する特別措置法」が平成25年10月1日から施行されており、本年3月末まで時限措置となっております。このうち、特に総額表示については、本年4月以降は義務化となりますので、これに伴い、総務省、公正取引委員会においてリーフレット等をホームページに公表しております。
①財務省ホームページ内~令和3年4月1日以降の価格表示について
「総額表示リーフレット」「事業者が消費者に対して価格を表示する場合の価格表示に関する消費税法の考え方」
②公正取引委員会ホームページ・消費税転嫁対策コーナー内~消費税転嫁対策特別措置法の執行後における消費税の転嫁拒否等の行為に関わる独占禁止法及び下請法の考え方に関するQ&A