実 施 要 領

令和7年3月

(公財)全国生活衛生営業指導センター

1 目的

  本事業は、(一社)日本中小企業診断士協会連合会と連携し、専門家による伴走型支援を希望する生活衛生関係営業者を対象に中小企業診断士を派遣し、物価高騰等に伴い生じた経営課題の解決・改善を支援することを目的とする。

2 実施期間

 ⑴ 専門家(中小企業診断士)派遣支援の申込

   令和7年4月1日~令和7年12月31日

   ※予算上限に達し次第、受付終了とする。

また、予算の執行状況により申込期間を延長することができる。

 ⑵ 専門家(中小企業診断士)による支援・相談対応

   令和7年4月1日~令和8年1月31日

3 専門家(中小企業診断士)派遣の対象事業者

  生活衛生関係営業を営む者

4 実施方法

 ⑴ 支援希望者の募集

   (公財)全国生活衛生営業指導センター(以下「全国指導センター」という。)は、(公財)都道府県生活衛生営業指導センター、各業全国生活衛生同業組合連合会及び都道府県生活衛生同業組合と連携し、専門家(中小企業診断士)による伴走型支援を希望する生活衛生関係営業者(以下「支援対象者」という。)を募集する。

 ⑵ 支援希望の受付

  ① 支援対象者は、別紙「専門家(中小企業診断士)支援派遣申込書」に必要事項を記入のうえ、全国指導センターあてFAXにて申し込む。

  ② 全国指導センターは、申込書の受理後、支援対象者に電話等で支援内容を確認のうえ、支援申込みを受け付ける。

 ⑶ 派遣専門家(中小企業診断士)の選定・決定

  ① 全国指導センターは、申込書を受け付けた後、(一社)中小企業診断士協会連合会と連携し、派遣専門家(中小企業診断士)(以下「派遣診断士」という。)を選定する。

  ② 派遣する担当診断士の決定後、支援対象者に対し派遣診断士より担当決定の連絡を行う。

 ⑷ 支援・相談対応の実施

  ① 派遣診断士は、支援対象者の支援ニーズに沿った支援・相談対応を実施する。

  ② 支援・相談対応は、面談のうえ実施することを原則とし、面談場所はできる限り支援対象者が希望する場所とする。

  ③ 支援・相談対応の面談回数は、上限を原則5回とする。

    ただし、支援内容が長期の支援を要する等特別な理由がある場合には、全国指導センターが認める場合に限り最大10回まで延長することができる。

  ④ 派遣診断士は、支援活動の実施状況を(一社)中小企業診断士連合会あて報告する。

 ⑸ 以下については、本事業の支援対象とはしない。

  ① 補助金等の申請の代行業務

    補助金等の申請に係る書類の作成に係る業務等は支援対象とするが、支援対象者に変わって申請を行うことを派遣診断士に依頼することはできない。

  ② 「認定支援機関」としての業務

    補助金等申請に係る「認定支援機関」としての業務は、本事業の支援として依頼することはできない。

 ⑹ 派遣診断士が実施する支援・相談対応業務に係る謝金・旅費等の経費については、全国指導センターが負担することとし、(一社)中小企業診断士協会連合会を通じて支払う。