R2.7.28 過去のコロナ関連ニュース02

理容師の皆様に~コロナ対応の手引き

2020.7.28

県下組合加盟店のみなさまへ  理事長 坂野隆人

平素は、組合運営に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、県下でも新型コロナウィルス第2波到来と思しき状況になり、世の緊張感がかなり増していることはよくご存知とは思います。

あらためて気を引き締め、これまで対応してきた現状さえ見直しながら「できることを・できる限り」行ってまいりましょう。


 

まずは従前からの厚労省通知「理容所及び美容所における衛生管理要項について」を遵守しましょう。以下は、そのうえで現在さらに必要なことです。

 

全般

・対人距離の確保、入店者の健康状態と数の管理
・消毒薬の設置、手洗いうがい励行 マスク等の着用
・換気~2方の窓を毎時2回以上開ける
・接触部位の清拭消毒(次亜塩素酸ナトリウム)
・共有物品を減らす
・雑誌等は提供しない 閲覧用タブレット等は顧客毎に消毒

 

来店制限・待合室

・感染疑いのあるかたの入店不可
・密にならない工夫(予約調整など)
・顧客名簿(カルテ)などを3週以上管理
・待合室は使わないまたは間隔を確保

 

施術中

・椅子間隔を広くとる
・マスク着用 必要に応じゴーグル・フェイスガード・手袋

 

トイレ(リスク高)

・多く触れる箇所は定期的に清拭
・ふたを閉めてから流す(顧客にも告知)
・石鹸と流水による手洗い
・ハンドドライヤー中止 タオル共有禁止 ペーパータオル可

 

ごみの廃棄

・鼻水や唾液のついたごみはビニール袋に入れ密閉して廃棄
・回収時はマスク・手袋を装着

 

従業員

・始業前には検温すること
・休憩中は対面での飲食禁止
・以下の場合は出勤せず、開設者・管理理容師経由で保健センターに連絡
コロナウィルス感染症と診断された場合
感染症状がある場合 発熱・風邪症状がある場合
入国後要観察の国・地域への渡航・在住者との接触がある場合
患者と接触し保健センターから自宅待機を要請された

※詳しくは全理連「理容業における新型コロナウィルス感染拡大予防ガイドライン」をあらためてご確認ください。以上はそこからの要約として記しました。

 

大規模感染リスクを低減するための補助金事業について

令和2年4月7日に、政府より緊急経済対策として、コロナウイルスの大規模感染リスクを低減するための補助金事業が発表されました。
換気を促進し、密閉空間を避けるための高機能換気設備導入に掛かる費用を補助する内容となります。
省CO2空調機と換気設備との併用ができ、老朽化した空調機の更新において有益な補助金です。
≪詳しくはこちら≫

 

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